高齢者施設に入居する際や医療の同意、その他日常生活の様々な場面で身元保証人が必要となります。身近に身元保証人をお願いできる人がいない方向けに、身元保証サービスを提供している事業者は多くありますが、絶えずトラブルが発生しているのが実情です。契約内容が不透明であることや利益相反の関係の発生、財産管理上の使い込みなどが社会問題となっていました。
このような事態を受け、法律家や関連業者が連携しながら身元保証における社会問題を解決し、健全な身元保証サービスを提供することを目的に設立されたのが「身元保証相談士」です。
身元保証・死後事務の専門家「身元保証相談士」
以下の要件を満たすと認められる者について認められる民間認定資格が「身元保証相談士」です。
- 身元保証の仕組み、身元保証に関する法律に精通している
- 介護、葬儀供養に関する知識や能力を有している
身元保証事業における法律行為について
契約書の作成などの専門的な知識が必要とされる業務及び各法律で定められた独占業務については法律分野に精通し、身元保証相談士としても活動している弁護士・司法書士・行政書士などの国家資格者が対応しております。
身元保証相談士の試験や資格の付与については、一般社団法人身元保証相談士協会が責任をもって執り行っています。
身元保証相談士協会の方針
身元保証相談士は、内閣府「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」に基づき、以下の4つの方針を掲げ、身元保証サービスを提供いたします。
方針1:6つの公正証書を専門家が関与し作成します。
身元保証の業務は法律的な支援や身の回りの事務代行、ご逝去後の手続きまで多岐にわたります。こういった業務を適切に実行するには各種権限をご依頼者から委任していただく必要があります。いきいきライフ協会アンド ユーでは業務を確実に行うためにも6つの契約書を公正証書で作成しています。
方針2:第三者機関を介して、信託口座での財産管理を行います。
ご逝去後には葬儀供養や死後事務手続きなどに費用が必要になります。いきいきライフ協会アンド ユーでは、必要な費用をお客様専用の信託口座でお預かりしています。原則、ご逝去後まで信託口座の預託金はロックされ、ご逝去後の支払いについては第三者機関を介して対応します。
方針3:寄付を前提とした身元保証サービスをお断りしています。
身元保証相談士協会所属の身元保証相談士は、ご依頼者様からの贈与寄付を対価とする身元保証サービスの提供をお断りしています。遺贈寄付を前提としない事業運営を行うため、いきいきライフ協会アンド ユーは身元保証相談士協会の管理監督に基づいて業務を行っています。
方針4:身元保証相談士を身元保証相談士協会が管理・監督・サポート
いきいきライフ協会アンド ユーは、皆様が安心してご利用いただけるサービスを目指しています。身元保証相談士協会による身元保証相談士の業務支援では、不正の防止や業務に関する報告を適宜義務付けるなど、適切で健全な身元保証サービスが提供される仕組みとなっています。
いきいきライフ協会アンド ユーでは、初回は完全に無料で生前対策・身元保証・死後事務に精通した身元保証相談士がご相談をお伺いします。些細なことでも構いません。将来の不安を解消するためにもまずはいきいきライフ協会アンド ユーにお気軽にお問い合わせください。