いきいきライフ協会アンド ユーの
生前対策・身元保証に関する相談事例
宇都宮の方より死後事務に関するご相談
calendar_month 2025年05月02日
死後事務委任契約と遺言書の違いを専門家の方に伺います。(宇都宮)
私は宇都宮で自営業を営んでいる70代男性です。最近、友人が亡くなったりと自分の将来について考えさせられる場面が多くありました。私自身、妻を7年前に亡くし、子供や孫に迷惑をかけないで自分も亡くなりたいと思っています。そのために、動ける今のうちに生前整理と思い部屋を片付けたり、無駄な契約の解約なんかをやり始めています。葬式の形式なども簡素にして欲しいと思っているので、子どもに伝えるにあたり、遺言書を作成すればいいだろうと思っていました。ところが先日、遺言書を作成したことのある友人がいうには、遺言書には死後の手続きに関する希望は書けないので、死後事務委任契約というもので伝えるのだそうです。遺言書と死後事務委任契約との違いを教えてください。(宇都宮)
相続に関する事項が遺言書で、死後の手続きなどに関する事項が死後事務委任契約です。
「遺言書」は、ご自身の死後に関する希望を叶える生前対策ではありますが、相続に関する事項や認知などといった身分関係に関する事項のみ記載できるとされています。相続に関係のない「葬式は〇〇で」などといった希望については遺言書に記載したとしても、法的な拘束力はありません。このようなご希望は、「死後事務委任契約」で扱うことが可能です。死後事務委任契約の内容は様々でかなり自由に記載することができます。以下において具体的にご説明します。
【死後事務委任契約の契約内容 一例】
・親戚、知人、関係者などへの連絡
・葬儀関係(葬儀、埋蔵、供養、お墓など)
・行政に関する手続き(年金や税金など)
・医療費、施設使用料の精算、住居の片付けおよび精算
・スマホ等の解約、SNSの解除といったデジタル遺品の整理
一方、死後事務委任契約では、相続に関する指定や遺言執行者の指定についての記載はできません。また、生前の手続きにも対応できませんので、賢く使い分けましょう。
なお、死後事務委任契約はすべての方向けというわけではありません。以下に当てはまるような方はご検討されることをお勧めします。
・身寄りがいないため頼れる人がいない
・家族が高齢なので負担をかけたくない
・内縁関係や事実婚をしている
・家族とは絶縁した
・家族とは死後に関する考え方が異なる
いきいきライフ協会アンド ユーでは、落ち着いた雰囲気の中で死後事務委任契約などといった相続に関するお手続き全般についてご相談できるよう、宇都宮のお客様との丁寧な会話を心がけおります。
いきいきライフ協会アンド ユーでは、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、宇都宮の皆様のお悩みに対し最後までしっかりと対応させていただいております。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。宇都宮の皆様、ならびに宇都宮で相続全般に詳しい専門家、および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。