宇都宮の方より死後事務に関するご相談
2025年11月04日
死後事務委任契約は遺言書とどう違うのか教えてください。(宇都宮)
はじめてご相談します。私は宇都宮に住む70代になったばかりの者です。この年になると友人を亡くすようになり寂しいものです。
友人が亡くなる数週間前に「生前対策をしておけばよかった」と言っていて、その言葉が忘れられず、最近、生前対策について興味を抱くようになりました。併せて「終活」についても気になっています。自分の相続で遺される家族が揉めてほしくないので、今のうちに何かしておきたいなと思っています。最近は、終活の一環として部屋の片付けをして、必要最低限のものだけにしています。また契約事なんかも整理するようにしています。
生前対策と言えば遺言書と思っていたのですが、友人の話では、遺言書だけでなく、死後に発生する手続きに関する契約もしておいた方がいいといわれました。遺言書の他に死後事務委任契約というものがあるらしいのですが、遺言書との違いを教えてください。(宇都宮)
死後事務委任契約は死後に関するお手続き、遺言書は相続に関する生前対策です。
生前対策と言えば「遺言書」が最初に浮かぶかと思いますが、遺言書は、相続に関する事や身分関係に関する事項のみ記載できる法的に有効となる書類です。「葬式は○○で」といった相続以外のご希望を遺言書に記載することはできません。
一方、死後事務委任契約では死後の手続きに関する様々なご希望について記載することが可能ですので、葬儀の希望などは死後事務委任契約を利用すると良いでしょう。死後事務委任契約の具体的な内容は以下のようなものになります。
・葬儀関係(葬儀、埋蔵、供養、お墓など)
・行政に関する手続き(年金や税金など)
・医療費、施設使用料の精算、住居の片付けや精算
・デジタル遺品の整理(スマホ等の解約、SNSの解除など)
・親戚、知人、特定の関係者への連絡など
次に挙げる方は、死後事務委任契約をご検討されることをお勧めします。
・ご家族がいない、身寄りがなく頼れる人がいない
・家族が高齢で負担をかけたくないので頼めない
・内縁関係や事実婚である
・家族と疎遠、絶縁している
・家族と死後に関する考えが異なるため依頼できない
逆に、死後事務委任契約では、相続に関する内容(遺産分割方法や遺言執行者の指定など)は記載できません。また、お亡くなりになる前に発生するお手続きに関しても対応できませんのでご注意ください。
いきいきライフ協会アンド ユーでは、落ち着いた雰囲気の中で生前対策についてお話できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
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