宇都宮の方より死後事務に関するご相談
2026年01月06日
高齢者夫婦です。お互いの身に万が一のことがあった時のために、死後事務について教えていただきたいです。(宇都宮)
私は宇都宮で妻と2人で暮らしている者です。来年には夫婦そろって後期高齢者に分類される年になりますので、老い支度も考え始めるべきだろうと思っております。
私たちには子供がおりません。何かあった時に頼れるような親族も宇都宮にはおりませんので、夫婦のうちどちらかが亡くなったら、もう1人が死後事務などの手続きをすべてこなさなくてはならないでしょう。そこで、いざその時が来た時にお互い困ることのないよう、死後事務としてやるべきことをあらかじめ確認したいと思い、ご連絡いたしました。(宇都宮)
身近な方が亡くなった時に行う死後事務は多岐に渡ります。手続きにご不安を感じるときはいつでも専門家にご相談ください。
身近な方が亡くなった際に行う死後事務には、葬儀供養の手配や行政での手続き、契約関係の整理など、非常に多岐に渡ります。具体的な例として、以下のようなものが挙げられます。
- 葬儀や供養の手配、費用の支払い
- ご親族や関係各所への訃報、葬式に関する連絡
- 行政関連の各種届出
- (入院していた場合)入院先への医療費、入院費用の支払い
- (高齢者施設に入所していた場合)施設利用料などの未払い金の清算、謝礼金の支払い
- お部屋の片付け、家財道具の処分
- 携帯電話、クレジットカードの解約手続き
- (自宅に住む人がいなくなる場合)ガス・電気・水道の解約手続き、自宅の処分 など
このような死後事務は、ご家族やお近くに住むご親族など、かつては身近な方が行うことが一般的でしたが、今では超高齢化社会となり、死後事務を頼める人がいらっしゃらない方が増え続けている現状があります。また、たとえご家族やご親族がいたとしても、さまざまな理由で頼めない、頼りたくないという方も少なくありません。
ご近所に住むお友達やお知り合いの方に死後事務をあらかじめお願いしておきたいというご希望もあるかもしれませんが、その際は口約束等で物事を決めることはおすすめできません。
死後事務は金銭の絡む手続きも多々ありますので、その支払いを巡りトラブルが生じることもありますし、他人が対応するには重責すぎるため、最後まで手続きを完了してもらえないリスクも十分に考えられます。
もし死後事務を誰かに依頼するのであれば、「死後事務委任契約」としてきちんと手続きを行うようにしましょう。
死後事務委任契約は、先ほどご紹介したような死後事務を行う権限を証明するために必要な契約で、ご本人がご存命の間に希望の死後事務を決めておくことができます。万が一認知症等で判断能力が衰えてしまうと契約行為ができなくなってしまいますので、死後事務の委任をお考えの方はお早めに対応することが大切です。
お独り身の方や、ご高齢者同士のご夫婦で、死後事務に不安があるという方は、私どものような死後事務・身元保証の専門家にご依頼いただくこともご検討ください。
いきいきライフ協会アンド ユーでは、宇都宮の皆様のご意向やご希望を大切にし、死後事務をはじめとして必要な手続きが滞りなく完了するよう責任をもってお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は完全に無料でお受けしておりますので、宇都宮の皆様はぜひお気軽にいきいきライフ協会アンド ユーまでお問い合わせください。
宇都宮の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。