読み込み中…

死後事務

宇都宮の方より死後事務に関するご相談

2026年03月02日

宇都宮 死後事務

私の亡き後の死後事務は、いつもお世話になっている知人に任せるつもりでいます。何か生前のうちに準備すべきことはありますか?(宇都宮)

宇都宮在住の80代男性です。妻に先立たれ、宇都宮で一人暮らしになってから気がつけば10年以上が経っていました。いよいよ私の亡き後についても準備を始める必要があると感じています。
私たち夫婦には子がおらず、頼れる親族も宇都宮におりません。妻の死後事務はすべて私が行いましたが、私の亡き後に死後事務を頼める親族が近くに住んでいないので悩んでいました。そんなとき、いつも宇都宮でお世話になっている知人が、私の死後事務を担ってくれると申し出てくれました。
その方なら安心して任せられるのでぜひお願いしたいと思うのですが、私の亡き後は宇都宮の自宅も空き家になってしまいますし、妻の時以上に死後事務が大変になるのではないかと思うのです。死後事務を任せた知人への負担を極力減らしたいと思うのですが、生前のうちに準備すべきことはあるでしょうか。(宇都宮)

ご親族以外に死後事務を依頼するのであれば、お元気なうちに死後事務委任契約を結ぶとよいでしょう。

宇都宮のご相談者様もご存じのとおり、人が亡くなると数多くの死後事務が発生します。葬儀や供養の手配はもちろんのこと、行政への各種手続き、宇都宮のご自宅のお片付け、ライフラインや携帯電話、クレジットカードなどの解約手続き、入院や施設等に入居されていた場合にはその費用の清算なども必要となり、中には金銭の絡む手続きもあります。

一般的には亡くなった方のご親族が死後事務に対応しますが、宇都宮のご相談者様のようにお近くに頼れるご親族のいらっしゃらない方、いたとしても頼りたくない事情を抱えている方もいらっしゃるでしょう。そのような場合には、生前のうちにご友人や専門家などの第三者に死後事務をまかせることになります。

死後事務を第三者に任せることがあらかじめわかっているのであれば、お元気なうちに「死後事務委任契約」を結んでおくことをおすすめいたします。
通常、亡くなった方のご家族・ご親族以外の第三者には、死後事務を行う権限が認められません。宇都宮のご相談者様はご友人に死後事務をお願いするとのことですので、「生前のうちに本人が死後事務を委任した」という証明になる契約書を準備しておくことが重要です。この契約書があれば、第三者であるご友人でもスムーズに死後事務手続きをすすめることができるでしょう。

死後事務委任契約では委任する死後事務の内容を自由に決めることができます。宇都宮のご相談者様ならびにご友人の方と十分に話し合ってどのような死後事務を任せるか考えて契約書を作成しましょう。

宇都宮の皆様、いきいきライフ協会アンド ユーでは死後事務に関する初回完全無料の相談会をご用意しております。死後事務の専門家として、宇都宮の皆様にとってご納得の死後事務が実現できますようお手伝いいたしますので、宇都宮の皆様はぜひお気軽にいきいきライフ協会アンド ユーまでお問い合わせください。

宇都宮の方より死後事務に関するご相談

2026年01月06日

宇都宮 死後事務

高齢者夫婦です。お互いの身に万が一のことがあった時のために、死後事務について教えていただきたいです。(宇都宮)

私は宇都宮で妻と2人で暮らしている者です。来年には夫婦そろって後期高齢者に分類される年になりますので、老い支度も考え始めるべきだろうと思っております。
私たちには子供がおりません。何かあった時に頼れるような親族も宇都宮にはおりませんので、夫婦のうちどちらかが亡くなったら、もう1人が死後事務などの手続きをすべてこなさなくてはならないでしょう。そこで、いざその時が来た時にお互い困ることのないよう、死後事務としてやるべきことをあらかじめ確認したいと思い、ご連絡いたしました。(宇都宮)

身近な方が亡くなった時に行う死後事務は多岐に渡ります。手続きにご不安を感じるときはいつでも専門家にご相談ください。

身近な方が亡くなった際に行う死後事務には、葬儀供養の手配や行政での手続き、契約関係の整理など、非常に多岐に渡ります。具体的な例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 葬儀や供養の手配、費用の支払い
  • ご親族や関係各所への訃報、葬式に関する連絡
  • 行政関連の各種届出
  • (入院していた場合)入院先への医療費、入院費用の支払い
  • (高齢者施設に入所していた場合)施設利用料などの未払い金の清算、謝礼金の支払い
  • お部屋の片付け、家財道具の処分
  • 携帯電話、クレジットカードの解約手続き
  • (自宅に住む人がいなくなる場合)ガス・電気・水道の解約手続き、自宅の処分 など

このような死後事務は、ご家族やお近くに住むご親族など、かつては身近な方が行うことが一般的でしたが、今では超高齢化社会となり、死後事務を頼める人がいらっしゃらない方が増え続けている現状があります。また、たとえご家族やご親族がいたとしても、さまざまな理由で頼めない、頼りたくないという方も少なくありません。

ご近所に住むお友達やお知り合いの方に死後事務をあらかじめお願いしておきたいというご希望もあるかもしれませんが、その際は口約束等で物事を決めることはおすすめできません。
死後事務は金銭の絡む手続きも多々ありますので、その支払いを巡りトラブルが生じることもありますし、他人が対応するには重責すぎるため、最後まで手続きを完了してもらえないリスクも十分に考えられます。
もし死後事務を誰かに依頼するのであれば、「死後事務委任契約」としてきちんと手続きを行うようにしましょう。

死後事務委任契約は、先ほどご紹介したような死後事務を行う権限を証明するために必要な契約で、ご本人がご存命の間に希望の死後事務を決めておくことができます。万が一認知症等で判断能力が衰えてしまうと契約行為ができなくなってしまいますので、死後事務の委任をお考えの方はお早めに対応することが大切です。

お独り身の方や、ご高齢者同士のご夫婦で、死後事務に不安があるという方は、私どものような死後事務・身元保証の専門家にご依頼いただくこともご検討ください。
いきいきライフ協会アンド ユーでは、宇都宮の皆様のご意向やご希望を大切にし、死後事務をはじめとして必要な手続きが滞りなく完了するよう責任をもってお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は完全に無料でお受けしておりますので、宇都宮の皆様はぜひお気軽にいきいきライフ協会アンド ユーまでお問い合わせください。
宇都宮の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

宇都宮の方より死後事務に関するご相談

2025年11月04日

宇都宮 死後事務

死後事務委任契約は遺言書とどう違うのか教えてください。(宇都宮)

はじめてご相談します。私は宇都宮に住む70代になったばかりの者です。この年になると友人を亡くすようになり寂しいものです。
友人が亡くなる数週間前に「生前対策をしておけばよかった」と言っていて、その言葉が忘れられず、最近、生前対策について興味を抱くようになりました。併せて「終活」についても気になっています。自分の相続で遺される家族が揉めてほしくないので、今のうちに何かしておきたいなと思っています。最近は、終活の一環として部屋の片付けをして、必要最低限のものだけにしています。また契約事なんかも整理するようにしています。
生前対策と言えば遺言書と思っていたのですが、友人の話では、遺言書だけでなく、死後に発生する手続きに関する契約もしておいた方がいいといわれました。遺言書の他に死後事務委任契約というものがあるらしいのですが、遺言書との違いを教えてください。(宇都宮)

死後事務委任契約は死後に関するお手続き、遺言書は相続に関する生前対策です。

生前対策と言えば「遺言書」が最初に浮かぶかと思いますが、遺言書は、相続に関する事や身分関係に関する事項のみ記載できる法的に有効となる書類です。「葬式は○○で」といった相続以外のご希望を遺言書に記載することはできません。
一方、死後事務委任契約では死後の手続きに関する様々なご希望について記載することが可能ですので、葬儀の希望などは死後事務委任契約を利用すると良いでしょう。死後事務委任契約の具体的な内容は以下のようなものになります。
・葬儀関係(葬儀、埋蔵、供養、お墓など)
・行政に関する手続き(年金や税金など)
・医療費、施設使用料の精算、住居の片付けや精算
・デジタル遺品の整理(スマホ等の解約、SNSの解除など)
・親戚、知人、特定の関係者への連絡など

次に挙げる方は、死後事務委任契約をご検討されることをお勧めします。
・ご家族がいない、身寄りがなく頼れる人がいない
・家族が高齢で負担をかけたくないので頼めない
・内縁関係や事実婚である
・家族と疎遠、絶縁している
・家族と死後に関する考えが異なるため依頼できない

逆に、死後事務委任契約では、相続に関する内容(遺産分割方法や遺言執行者の指定など)は記載できません。また、お亡くなりになる前に発生するお手続きに関しても対応できませんのでご注意ください。

いきいきライフ協会アンド ユーでは、落ち着いた雰囲気の中で生前対策についてお話できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
いきいきライフ協会アンド ユーでは、生前対策に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。宇都宮の皆様、ならびに宇都宮で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

宇都宮の皆様の安心に寄り添う、いきいきライフ協会アンド ユーのサポートメニューについて、分かりやすくご説明させていただきます。

いきいきライフ協会アンド ユー による
老後の安心サポート

高齢者施設への入居や病院への入院時には、身元保証人が必要になります。いきいきライフ協会アンド ユーでは、事前審査の上、身元保証人の引き受けまで行っております。

葬儀・供養の手配、お部屋の片付け、役所への届出など、ご逝去後に発生する手続きは多岐に渡ります。死後事務委任契約を通じて、いきいきライフ協会アンド ユーが、これらの手続きを全て代行いたします。

ご自宅で過ごされる場合でも日常的な買い物支援や緊急時の入院手続き、各種費用の精算対応など、様々な支援が必要となります。それらの支援を行うための契約が、「事務委任契約」です。

いきいきライフ協会アンド ユーの
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせください

生前対策に関するお悩みやご不安をじっくりお伺いするため、おひと枠90分から120分の無料相談の場を設けております。
どんなに些細なことでも構いませんので、まずはいきいきライフ協会アンド ユーまでご連絡ください。

2

当日はスタッフが笑顔でご案内

ご予約当日は、いきいきライフ協会アンド ユーのスタッフが満面の笑みでお客様をお出迎えいたします!
士業事務所の訪問に慣れていない方は緊張される場合もあるかと思いますので、どんな方でも安心してお越しいただけるよう環境を整えてお待ちしております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

極力難しい専門用語を使用せずにお越しいただいた全ての皆様にご理解いただけるよう生前対策に関するわかりやすい説明を行っております。
また、サポート内容ならびに費用についても明確にお伝えさせていただきます。

おひとりさまの老後の安心サポートは
いきいきライフ協会アンド ユーにお任せください!

いきいきライフ協会アンド ユーでは、宇都宮エリアでの身元保証・死後事務に精通した専門家「身元保証相談士」が、90~120分の初回完全無料相談で皆様のシニアライフに伴うご不安やご意向を丁寧にお伺いし、最適なサポートをご提案いたします。
もちろんご面談のその場でご契約いただく必要はございません。まずはお客様のご不安の解消にどんな方法が最適なのかを知っていただき、費用やサポート内容含めてご検討いただければと思います。
身元保証・死後事務に関する契約は、これからの人生のパートナーを選ぶことに他なりません。他の事業者も含めて十分にご検討いただき、納得いただけましたらお任せください。いきいきライフ協会アンド ユーの専門家がお客様の安心の生活に向けてしっかりとサポートさせていただきます。

安心の身元保証会社の選び方とは?

令和6年に内閣府より、国として初めて身元保証事業者の指針を定めた「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が発表されました。「国が定める身元保証会社の選び方」とも言えるガイドラインの内容についてご説明いたします。

安心の身元保証会社の選び方について詳しくはこちら

宇都宮を中心に
北関東おひとりさまサポート
安心の無料相談からお手伝い

身元保証・死後事務
に関する
無料相談
お電話でのご予約はこちら 宇都宮を中心に、身元保証・死後事務に関する無料相談! 0120-102-087 メールでの
お問い合わせ